相続税に思うこと。

相続税は、死亡した人である被相続人の財産を相続や遺贈により取得した場合、その取得した財産にかかります。取得した人が被相続人の住所地の税務署に相続税の申告書及び明細書などの書類の提出をが必要です。被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内という申告期限及び納税期限があります。相続人の保有する財産の合計額が基礎控除額を上回れば相続税が課税されます。従って基礎控除額以下である場合は相続税は課税されないことになります。相続税を支払えば、相続をできるとおもっていませんか。相続には相続税を支払っただけでは相続できないこともあります。相続する場合には、被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続してしまう場合があります。限定認証という相続方法は、被相続人の財産がプラスの財産のほうが多いのか、マイナスの財産、つまり借金などのほうが多いのか解らないというときに、有効な相続方法になります。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するということになります。

相続税を支払わなければならないという人の数が増えそうである。基礎控除額が変更されてしまったようだ。生命保険を利用した相続税対策も範囲を狭められてしまった。これでは、次の代に資産を残すということが困難になってきた。そもそも、相続税という概念がおかしいような気がする。所得税を支払って残った財産であるはずなのに、その資産を引き継がせようとするとさらに税金がかかるのである。なんとも理解に苦しむ税制であると思う。相続税は、自然人の死亡に伴い、その死亡した者の遺産が相続又は遺贈(死因贈与を含む)により相続人等に無償移転することを目的に着目し、その財産を取得した者に対し、その取得した財産の価値を課税標準として課せられる租税です。
相続人は、相続開始と同時に被相続人に属する財産上の権利義務を当然に承認することになりますが、もし被相続人に債務超過であった場合には、その債務超過部分も相続しなければならないので相続人の利益を保護し、相続人の意思を尊重し、相続するか否かを選択する権利が相続人に与えられています。

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