相続税を払わなければ

相続税は、死亡した人である被相続人の財産を相続や遺贈により取得した場合、その取得した財産にかかります。取得した人が被相続人の住所地の税務署に相続税の申告書及び明細書などの書類の提出をが必要です。被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内という申告期限及び納税期限があります。相続人の保有する財産の合計額が基礎控除額を上回れば相続税が課税されます。従って基礎控除額以下である場合は相続税は課税されないことになります。相続税を支払えば、相続をできるとおもっていませんか。相続には相続税を支払っただけでは相続できないこともあります。相続する場合には、被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続してしまう場合があります。限定認証という相続方法は、被相続人の財産がプラスの財産のほうが多いのか、マイナスの財産、つまり借金などのほうが多いのか解らないというときに、有効な相続方法になります。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するということになります。

親などから遺産を相続した場合、日本国民は相続税というものを払わなくてはいけません。相続税は当然相続したものの価値に対してかかってくるものです。現金ならばわかりやすく、また払いやすいのですが、財産が土地などの場合でも相続税は現金で払わなくてはなりません。莫大な土地と山を相続したために、莫大な相続税を払わなくてはならなくなり、結局土地や山をすべて売り払ったという話もききます。中には、遺産の相続放棄をする人もいます。当然、遺産を相続しなければ相続税を払わなくても良いです。私は先週の木曜日に、相続税についての相談会に参加してきた。これは、私の自宅マンションから、徒歩と地下鉄で20分ほどの場所にある、税務署で開催されていた相談会だ。私の父が先日他界し、相続税の問題が浮上する不安があったので、不安を払拭するために参加してみた。相談会は、2時間ほどで終了した。講師の話を聞けば聞くほど、私の頭は混乱をきたした。相続税のシステムを理解するには、2時間程度の話だけでは無理があるようだ。

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