相続税に思うこと。

FPでは相続税の事も相談を受けたりします。そこで、相続税がかかるものを軽くまとめたものを書いていきたいと思います。まずは、税の対象としては、相続と遺贈にかかるというのは分かると思いますが、相続にはみなし相続財産というものがあります。これもま相続税が課せられるので、注意です。その種類を次に記載しておきます。生命保険金等、退職手当等、生命保険契約に関する権利、定期金給付契約に関する権利などがこれに当たります。なのでこういった財産がある場合は注意した方がよいと思われます。相続税を支払った相続人たちには、全員に相続をする権利があります。その場合、亡くなった方が残した財産を相続人たちの全員で、分け合わなくてはいけません。そして、財産を正しい比率で、分け合うことが必要になった時には、どういう方法があるのでしょうか。相続した財産を分け合うには、遺産分割という方法があります。遺産分割とは、相続をする相続人たち全員で、相続する財産の分配を協議して、遺産を分配することを言います。

相続税を支払わなければならないという人の数が増えそうである。基礎控除額が変更されてしまったようだ。生命保険を利用した相続税対策も範囲を狭められてしまった。これでは、次の代に資産を残すということが困難になってきた。そもそも、相続税という概念がおかしいような気がする。所得税を支払って残った財産であるはずなのに、その資産を引き継がせようとするとさらに税金がかかるのである。なんとも理解に苦しむ税制であると思う。相続税は、自然人の死亡に伴い、その死亡した者の遺産が相続又は遺贈(死因贈与を含む)により相続人等に無償移転することを目的に着目し、その財産を取得した者に対し、その取得した財産の価値を課税標準として課せられる租税です。
相続人は、相続開始と同時に被相続人に属する財産上の権利義務を当然に承認することになりますが、もし被相続人に債務超過であった場合には、その債務超過部分も相続しなければならないので相続人の利益を保護し、相続人の意思を尊重し、相続するか否かを選択する権利が相続人に与えられています。

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